ドイツ財産管理令 第27条(発行会社の報告義務)
- ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、この政令施行の日から六十日以内に主務省令で定めるところにより、その発行する株式の種類ごとにドイツ財産株式又は子株の数を主務大臣に報告しなければならない。
- 2.ドイツ財産株式若しくは子株の発行会社がその発行する株式の総数若しくは発行済株式の総数を増加し、若しくは減少し、その発行する株式の額面金額を変更し、合併し、解散し、若しくは第十八条第一項の規定によりその承継会社の株式を保有したとき、又はその承継会社が設立されたときは、当該会社(合併の場合においては、合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社)は、その登記(会社が発行する株式の総数又は発行済株式の総数の増加又は減少については当該増加又は減少による変更の登記、承継会社の株式の保有については当該承継会社の設立の登記)の日から二週間以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
発行会社の報告義務とは何ですか?
定義発行会社の報告義務とは、ドイツ財産管理令第27条に定められた規定で、「ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、この政令施行の日から六十日以内に主務省令で定めるところにより、その発行する株式の種類ごとにドイツ財産株式又は子株の数を主務大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ財産管理令第27条(発行会社の報告義務)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
- ドイツ財産管理令第27条の条文原文は「ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、この政令施行の日から六十日以内に主務省令で定めるところにより、その発行する株式の種類ごとにドイツ財産株式又は子株の数を主務大…」で始まります。
- ドイツ財産管理令第27条は第四章 ドイツ財産株式に関する特例に置かれています。
- ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
- ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドイツ財産管理令第27条の前の条はドイツ財産管理令第26条です。
- ドイツ財産管理令第27条の次の条はドイツ財産管理令第28条です。
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- 正式書式
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252 - 本サイト収録
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/27