ドイツ財産管理令 第28条の2(商標法との関係)
- 商標法(大正十年法律第九十九号)第三十四条第一号、第四号及び第七号の規定は、ドイツ人財産である商標権に係る商標と同一又は類似の商標を使用する同一又は類似の商品で、三国の承認を得て通商産業大臣がその輸入を許可したものに関してする行為については、適用しない。
- 2.前項の許可の手続は、総理府令、大蔵省令、通商産業省令で定める。
この条文の基本情報
商標法との関係とは何ですか?
定義商標法との関係とは、ドイツ財産管理令第28条の2に定められた規定で、「商標法(大正十年法律第九十九号)第三十四条第一号、第四号及び第七号の規定は、ドイツ人財産である商標権に係る商標と同一又は類似の商標を使用する同一又は類似の商品で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ財産管理令第28条の2(商標法との関係)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
- ドイツ財産管理令第28条の2の条文原文は「商標法(大正十年法律第九十九号)第三十四条第一号、第四号及び第七号の規定は、ドイツ人財産である商標権に係る商標と同一又は類似の商標を使用する同一又は類似の商品で…」で始まります。
- ドイツ財産管理令第28条の2は第五章 雑則に置かれています。
- ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
- ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドイツ財産管理令第28条の2の前の条はドイツ財産管理令第28条です。
- ドイツ財産管理令第28条の2の次の条はドイツ財産管理令第29条です。
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- 正式書式
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252 - 本サイト収録
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/28_2