受講中の講座ブックマーク無料で登録

ドイツ財産管理令 第30条(登記及び登録の嘱託)

  1. 主務大臣は、第四条第一項又は第二項の規定によりドイツ財産が三国に帰属した場合における権利移転の登記又は登録を嘱託することができる。
  2. 2.主務大臣は、第四条第一項又は第二項の規定によりドイツ財産である会社の社員の持分が三国に帰属した場合において、その社員を主務大臣の指定する者に変更する登記を嘱託することができる。
  3. 3.主務大臣は、第十条第一項の規定により管理人がドイツ財産を処分した場合又は第十一条第一項の規定により主務大臣がドイツ財産を処分した場合における権利移転の登記又は登録を嘱託することができる。
  4. 4.主務大臣は、特別清算人がドイツ系法人財産を第十六条の二十において準用する民法第七十二条若しくは第六百八十八条第二項若しくは商法第四百二十五条又は有限会社法第七十三条の規定による処分に因り三国に引き渡し、分割し、又は分配した場合における権利移転の登記又は登録を嘱託することができる。
  5. 5.主務大臣は、ドイツ財産に関し、第六条第一項の規定に違反した行為を原因として登記又は登録がされた場合においては、その登記又は登録の抹消を嘱託することができる。
  6. 6.主務大臣は、ドイツ財産についてドイツ人、準ドイツ人、ドイツ系法人又は第二条第八項の規定により指定された財産をその指定の日において有していた者が登記又は登録の権利者としてすべき登記又は登録がされていない場合においては、その登記又は登録を嘱託することができる。
  7. 7.主務大臣は、前各項の規定による登記又は登録の嘱託をするため必要な登記又は登録を嘱託することができる。
  8. 8.第一項、第三項又は第四項の登記を嘱託する場合において、当該権利の移転の当時その権利を有していた者が登記名義人と同一人でないときは、登記の嘱託書に、登記名義人の表示の外、当該権利を有していた者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。
  9. 9.前項の登記の嘱託については、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十五条第二項の規定にかかわらず、同法第四十九条第六号の規定を準用しない。
  10. 10.主務大臣は、ドイツ系法人財産について第八条第一項の規定により管理人を選任し、又は同条第二項の規定により管理人を解任したときは、その法人につき、その旨の登記を嘱託しなければならない。
  11. 11.主務大臣は、第十六条の二第一項の規定による告示をした場合においては、当該告示に係るドイツ系法人(法人でないものを除く。)の解散の登記を嘱託しなければならない。
  12. 12.主務大臣は、第十六条の四第一項又は第二項の規定により特別清算人を選任し、又は解任したときは、その旨の登記を嘱託しなければならない。但し、法人でないドイツ系法人の財産について選任された特別清算人については、この限りでない。
  13. 13.主務大臣は、第十六条の二十二第一項の規定によりドイツ系法人(法人でないもの及び民法第三十四条の規定に基き設立されたものを除く。)が有する財産についての清算結了報告書を承認したときは、当該ドイツ系法人の清算結了の登記を嘱託しなければならない。
  14. 14.まつまつ
  15. 15.主務大臣は、三国から第二条第二項第三号に掲げるものの営業所で本邦内にあるものの閉鎖の登記をすべき旨を請求された場合においては、当該営業所の閉鎖の登記を嘱託しなければならない。

この条文の基本情報

登記及び登録の嘱託とは何ですか?

定義登記及び登録の嘱託とは、ドイツ財産管理令第30条に定められた規定で、「主務大臣は、第四条第一項又は第二項の規定によりドイツ財産が三国に帰属した場合における権利移転の登記又は登録を嘱託することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ドイツ財産管理令第30条(登記及び登録の嘱託)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
  2. ドイツ財産管理令第30条の条文原文は「主務大臣は、第四条第一項又は第二項の規定によりドイツ財産が三国に帰属した場合における権利移転の登記又は登録を嘱託することができる。」で始まります。
  3. ドイツ財産管理令第30条は第五章 雑則に置かれています。
  4. ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
  5. ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ドイツ財産管理令第30条の前の条はドイツ財産管理令第29条です。
  7. ドイツ財産管理令第30条の次の条はドイツ財産管理令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252
  • 本サイト収録ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›