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ドイツ財産管理令 第9条(管理人に対するドイツ財産等の引渡)

前条第一項の規定によりドイツ財産について管理人が選任されたときは、当該財産を保有する者は、他の法令の規定にかかわらず、遅滞なく、当該財産又は当該財産に係る帳簿書類を管理人に引き渡さなければならない。この場合において、第六条第三項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

管理人に対するドイツ財産等の引渡とは何ですか?

定義管理人に対するドイツ財産等の引渡とは、ドイツ財産管理令第9条に定められた規定で、「前条第一項の規定によりドイツ財産について管理人が選任されたときは、当該財産を保有する者は、他の法令の規定にかかわらず、遅滞なく、当該財産又は当該財産に係る帳簿書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ドイツ財産管理令第9条(管理人に対するドイツ財産等の引渡)は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
  2. ドイツ財産管理令第9条の条文原文は「前条第一項の規定によりドイツ財産について管理人が選任されたときは、当該財産を保有する者は、他の法令の規定にかかわらず、遅滞なく、当該財産又は当該財産に係る帳簿書…」で始まります。
  3. ドイツ財産管理令第9条は第二章 ドイツ財産の管理及び処分に置かれています。
  4. ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
  5. ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ドイツ財産管理令第9条の前の条はドイツ財産管理令第8条です。
  7. ドイツ財産管理令第9条の次の条はドイツ財産管理令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000252
  • 本サイト収録ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/9

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