ドイツ財産管理令 本文
- この政令は、昭和二十五年八月五日から施行する。
- 2.左に掲げる省令は、廃止する。
- 3.この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 4.この政令施行前旧特定国財産等の保全に関する件第三条に規定する特定国財産で、連合国最高司令官が譲渡したもの、同令第四条の規定により大蔵大臣の許可を得て譲渡されたもの及び同令第七条の規定により譲渡の制限を免除されて譲渡されたものは、第二条第五項から第八項まで及び第十項の規定にかかわらず、ドイツ人財産、準ドイツ人財産及びドイツ系法人財産には含まれないものとする。
- 5.この政令施行前旧特定国財産等の保全に関する件第四条の規定によつてされた大蔵大臣の許可は、第六条第一項又は第三項の規定によつてされた主務大臣の許可とみなす。
- 6.この政令施行前旧特定国財産等の保全に関する件第七条の規定によつてされた同令第四条に規定する行為の制限の免除は、第七条第一項の規定によつてされた第六条第一項又は第三項に規定する行為の制限の免除とみなす。
- 7.この政令施行前旧特定国財産等の保全に関する件第七条の規定によつてされた同令第五条第二項に規定する義務の免除は、第七条第一項の規定によつてされた第五条第四項に規定する義務の免除とみなす。
- 8.旧特定商社財産の管理に関する件第二条第一項の規定により選任されたアスカニア株式会社(本店の所在地 東京都中央区日本橋呉服橋一丁目三番地二)の財産の管理人及びその登記は、同社の財産について第八条第一項の規定による選任された管理人及び第三十条第九項の規定によるその登記とみなす。
- 9.まつ
- 10.主務大臣は、前項の規定による登記の嘱託をするため必要な登記を嘱託することができる。
- 11.第三十三条の規定は、前二項の規定による登記について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ財産管理令本文は、日本のドイツ財産管理令に含まれる条文です。
- ドイツ財産管理令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十五年八月五日から施行する。」で始まります。
- ドイツ財産管理令の公布日は昭和25年8月4日です。
- ドイツ財産管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)本文 - 官報・e-Gov
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ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000252/main
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