家畜改良増殖法施行令 第1条(法の施行期日)
家畜改良増殖法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十五年八月二十日とする。
この条文の基本情報
法の施行期日とは何ですか?
定義法の施行期日とは、家畜改良増殖法施行令第1条に定められた規定で、「家畜改良増殖法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法施行令第1条(法の施行期日)は、日本の家畜改良増殖法施行令に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法施行令第1条の条文原文は「家畜改良増殖法(以下「法」という。」で始まります。
- 家畜改良増殖法施行令の公布日は昭和25年8月19日です。
- 家畜改良増殖法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法施行令第1条の次の条は家畜改良増殖法施行令第2条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000269 - 本サイト収録
家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000269/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。