家畜改良増殖法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十五年八月二十日とする。
家畜改良増殖法施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第二百六十九号です。
- 家畜改良増殖法施行令の法令種別は政令です。
- 家畜改良増殖法施行令の公布日は昭和25年8月19日です。
- 家畜改良増殖法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法施行令は全 33 条です。
- 家畜改良増殖法施行令の内訳は本則 14 条、附則 19 条です。
法第三条第一項及び第四条第一項本文の家畜は、豚であつて、家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精を行うため独立行政法人家畜改良センター又は都道府県が開設する施設において家畜人工授精の用に供するものとする。
法第三条の二第一項の家畜改良増殖目標は、おおむね五年をこえない範囲内で農林水産大臣が定める期間ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。
法第四条第四項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
二委託をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
種畜の飼養者は、種畜証明書の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その書換交付を申請することができる。
種畜の飼養者は、種畜証明書を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その再交付を申請することができる。
2種畜の飼養者は、種畜証明書の再交付を受けた後、失つた種畜証明書を発見したときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、旧種畜証明書を返納しなければならない。
種畜の飼養者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、返納しなければならない。
一種畜証明書の有効期間が満了したとき。
二法第七条第一項の規定により種畜証明書の効力が取り消されたとき。
三種畜が死亡し、逃亡し、又は盗難にかかつたとき。
2種畜の飼養者は、法第七条第一項の規定により種畜証明書の効力が停止されたときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、提出しなければならない。
3前項の規定により種畜証明書の提出を受けた農林水産大臣又は都道府県知事は、当該種畜証明書の効力の停止の期間が満了したとき又は法第七条第二項の規定により種畜証明書の効力の停止が解除されたときは、直ちに当該種畜証明書を返還しなければならない。
法第十四条第一項第一号イの政令で定める家畜は、豚とする。
家畜人工授精師は、家畜人工授精師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
家畜人工授精師は、免許証を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
2家畜人工授精師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に旧免許証を返納しなければならない。
家畜人工授精師は、法第十九条第一項又は第二項の規定により免許を取り消されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
2踪
3家畜人工授精師は、法第十九条第二項の規定により業務が停止されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を提出しなければならない。
4前項の規定により免許証の提出を受けた都道府県知事は、当該免許証に係る業務の停止の期間が満了したときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
都道府県知事は、当該都道府県知事の免許を受けた家畜人工授精師について、農林水産省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。
法第二十五条第一項第三号及び第二項第四号の政令で定める使用人は、法第二十四条に規定する申請者の使用人であつて、家畜人工授精所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令で定める者であるものとする。
法第三十六条に規定する者のうち農林水産大臣に対して申請をするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、七百九十円とする。
この政令は、昭和二十五年八月二十日から施行する。
2種畜法施行令(昭和二十三年政令第二百四十一号)は、廃止する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十一号)の施行の日(昭和三十七年一月十五日)から施行する。
この政令は、昭和四十三年六月二十五日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十八年十一月十九日)から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年八月一日から施行する。ただし、「新島本村」を「新島村」に改める部分は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、「五島市(嵯峨島郷及び黄島郷の地区に限る。)」を「/松浦市(黒島免の地区に限る。)/五島市(嵯峨島郷及び黄島郷の地区に限る。)/」に改める部分及び「、鷹島町(黒島免の地区に限る。)」を削る部分は、平成十八年一月一日から施行する。
この政令は、平成十八年三月三十一日から施行する。
この政令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律(令和二年法律第二十一号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)