家畜改良増殖法施行令 第4条(委託の方法)
- 法第四条第四項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
- 二委託をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
この条文の基本情報
委託の方法とは何ですか?
定義委託の方法とは、家畜改良増殖法施行令第4条に定められた規定で、「法第四条第四項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法施行令第4条(委託の方法)は、日本の家畜改良増殖法施行令に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法施行令第4条の条文原文は「法第四条第四項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。」で始まります。
- 家畜改良増殖法施行令の公布日は昭和25年8月19日です。
- 家畜改良増殖法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法施行令第4条の前の条は家畜改良増殖法施行令第3条です。
- 家畜改良増殖法施行令第4条の次の条は家畜改良増殖法施行令第5条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000269 - 本サイト収録
家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000269/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。