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家畜改良増殖法施行令 第3条(家畜改良増殖目標)

法第三条の二第一項の家畜改良増殖目標は、おおむね五年をこえない範囲内で農林水産大臣が定める期間ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。

この条文の基本情報

家畜改良増殖目標とは何ですか?

定義家畜改良増殖目標とは、家畜改良増殖法施行令第3条に定められた規定で、「法第三条の二第一項の家畜改良増殖目標は、おおむね五年をこえない範囲内で農林水産大臣が定める期間ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法施行令第3条(家畜改良増殖目標)は、日本の家畜改良増殖法施行令に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法施行令第3条の条文原文は「法第三条の二第一項の家畜改良増殖目標は、おおむね五年をこえない範囲内で農林水産大臣が定める期間ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法施行令の公布日は昭和25年8月19日です。
  4. 家畜改良増殖法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜改良増殖法施行令第3条の前の条は家畜改良増殖法施行令第2条です。
  6. 家畜改良増殖法施行令第3条の次の条は家畜改良増殖法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000269
  • 本サイト収録家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000269/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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