家畜改良増殖法施行令 第6条(種畜証明書の再交付)
- 種畜の飼養者は、種畜証明書を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その再交付を申請することができる。
- 2.種畜の飼養者は、種畜証明書の再交付を受けた後、失つた種畜証明書を発見したときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、旧種畜証明書を返納しなければならない。
この条文の基本情報
種畜証明書の再交付とは何ですか?
定義種畜証明書の再交付とは、家畜改良増殖法施行令第6条に定められた規定で、「種畜の飼養者は、種畜証明書を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法施行令第6条(種畜証明書の再交付)は、日本の家畜改良増殖法施行令に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法施行令第6条の条文原文は「種畜の飼養者は、種畜証明書を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知…」で始まります。
- 家畜改良増殖法施行令の公布日は昭和25年8月19日です。
- 家畜改良増殖法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法施行令第6条の前の条は家畜改良増殖法施行令第5条です。
- 家畜改良増殖法施行令第6条の次の条は家畜改良増殖法施行令第7条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000269 - 本サイト収録
家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000269/6
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