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家畜改良増殖法施行令 第7条(種畜証明書の返納等)

  1. 種畜の飼養者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、返納しなければならない。
  2. 一種畜証明書の有効期間が満了したとき。
  3. 二法第七条第一項の規定により種畜証明書の効力が取り消されたとき。
  4. 三種畜が死亡し、逃亡し、又は盗難にかかつたとき。
  5. 2.種畜の飼養者は、法第七条第一項の規定により種畜証明書の効力が停止されたときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、提出しなければならない。
  6. 3.前項の規定により種畜証明書の提出を受けた農林水産大臣又は都道府県知事は、当該種畜証明書の効力の停止の期間が満了したとき又は法第七条第二項の規定により種畜証明書の効力の停止が解除されたときは、直ちに当該種畜証明書を返還しなければならない。

この条文の基本情報

種畜証明書の返納等とは何ですか?

定義種畜証明書の返納等とは、家畜改良増殖法施行令第7条に定められた規定で、「種畜の飼養者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜改良増殖法施行令第7条(種畜証明書の返納等)は、日本の家畜改良増殖法施行令に含まれる条文です。
  2. 家畜改良増殖法施行令第7条の条文原文は「種畜の飼養者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書について…」で始まります。
  3. 家畜改良増殖法施行令の公布日は昭和25年8月19日です。
  4. 家畜改良増殖法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜改良増殖法施行令第7条の前の条は家畜改良増殖法施行令第6条です。
  6. 家畜改良増殖法施行令第7条の次の条は家畜改良増殖法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000269
  • 本サイト収録家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000269/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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