家畜改良増殖法施行令 第11条(免許証の返納等)
- 家畜人工授精師は、法第十九条第一項又は第二項の規定により免許を取り消されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
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- 3.家畜人工授精師は、法第十九条第二項の規定により業務が停止されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を提出しなければならない。
- 4.前項の規定により免許証の提出を受けた都道府県知事は、当該免許証に係る業務の停止の期間が満了したときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の返納等とは何ですか?
定義免許証の返納等とは、家畜改良増殖法施行令第11条に定められた規定で、「家畜人工授精師は、法第十九条第一項又は第二項の規定により免許を取り消されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜改良増殖法施行令第11条(免許証の返納等)は、日本の家畜改良増殖法施行令に含まれる条文です。
- 家畜改良増殖法施行令第11条の条文原文は「家畜人工授精師は、法第十九条第一項又は第二項の規定により免許を取り消されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に免許証を返納しなければならない。」で始まります。
- 家畜改良増殖法施行令の公布日は昭和25年8月19日です。
- 家畜改良増殖法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜改良増殖法施行令第11条の前の条は家畜改良増殖法施行令第10条です。
- 家畜改良増殖法施行令第11条の次の条は家畜改良増殖法施行令第12条です。
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- 正式書式
家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000269 - 本サイト収録
家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000269/11
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