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船主相互保険組合法施行令 第1条(加入の申込みに係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

  1. 船主相互保険組合(以下「組合」という。)に加入しようとする者は、船主相互保険組合法(以下「法」という。)第十四条第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該組合の発起人に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第三条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た組合に加入しようとする者は、当該組合の発起人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合の発起人に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合の発起人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

加入の申込みに係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?

定義加入の申込みに係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等とは、船主相互保険組合法施行令第1条に定められた規定で、「船主相互保険組合(以下「組合」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法施行令第1条(加入の申込みに係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の船主相互保険組合法施行令に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法施行令第1条の条文原文は「船主相互保険組合(以下「組合」という。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法施行令の公布日は昭和25年8月26日です。
  4. 船主相互保険組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船主相互保険組合法施行令第1条の次の条は船主相互保険組合法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000277
  • 本サイト収録船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000277/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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