船主相互保険組合法施行令 第2条(創立総会等について準用する会社法の規定の読替え)
- 法第十五条第七項の規定において創立総会について法第三十三条第六項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第十五条第七項の規定において創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
創立総会等について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義創立総会等について準用する会社法の規定の読替えとは、船主相互保険組合法施行令第2条に定められた規定で、「法第十五条第七項の規定において創立総会について法第三十三条第六項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行令第2条(創立総会等について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の船主相互保険組合法施行令に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行令第2条の条文原文は「法第十五条第七項の規定において創立総会について法第三十三条第六項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七…」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行令の公布日は昭和25年8月26日です。
- 船主相互保険組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行令第2条の前の条は船主相互保険組合法施行令第1条です。
- 船主相互保険組合法施行令第2条の次の条は船主相互保険組合法施行令第3条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000277 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000277/2
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