船主相互保険組合法施行令 第3条(代理権を証する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
- 法第三十三条第一項の規定により議決権を行使する代理人は、同条第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該組合に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た代理人は、当該組合から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
代理権を証する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?
定義代理権を証する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等とは、船主相互保険組合法施行令第3条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の規定により議決権を行使する代理人は、同条第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行令第3条(代理権を証する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の船主相互保険組合法施行令に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行令第3条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定により議決権を行使する代理人は、同条第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじ…」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行令の公布日は昭和25年8月26日です。
- 船主相互保険組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行令第3条の前の条は船主相互保険組合法施行令第2条です。
- 船主相互保険組合法施行令第3条の次の条は船主相互保険組合法施行令第4条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000277 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000277/3
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