船主相互保険組合法施行令 第4条(代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十三条第六項の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替えとは、船主相互保険組合法施行令第4条に定められた規定で、「法第三十三条第六項の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法施行令第4条(代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の船主相互保険組合法施行令に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法施行令第4条の条文原文は「法第三十三条第六項の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとお…」で始まります。
- 船主相互保険組合法施行令の公布日は昭和25年8月26日です。
- 船主相互保険組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法施行令第4条の前の条は船主相互保険組合法施行令第3条です。
- 船主相互保険組合法施行令第4条の次の条は船主相互保険組合法施行令第5条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000277 - 本サイト収録
船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000277/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。