商品先物取引法施行令 第13条(充用有価証券)
- 法第百一条第三項の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。ただし、第三号から第八号までに掲げるものについては、商品取引所が定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)で定めるところにより指定するものに限る。
- 一日本銀行の発行する出資証券
- 二特別の法律により法人の発行する債券
- 三金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場において売買取引されている株券
- 四金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券
- 五銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)による銀行の発行する株券(前二号の株券を除く。)
- 六第三号又は第四号の株券を発行する会社の発行する社債券
- 七信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第一項に規定する受益証券、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第七項に規定する受益証券及び貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券
- 八投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券、同条第十八項に規定する新投資口予約権証券、同条第二十項に規定する投資法人債券及び同法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券
この条文の基本情報
充用有価証券とは何ですか?
定義充用有価証券とは、商品先物取引法施行令第13条に定められた規定で、「法第百一条第三項の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。ただし、第三号から第八号までに掲げるものについては、商品取引所が定款(株式会社商品取引所にあつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第13条(充用有価証券)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第13条の条文原文は「法第百一条第三項の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。ただし、第三号から第八号までに掲げるものについては、商品取引所が定款(株式会社商品取引所にあつて…」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第13条の前の条は商品先物取引法施行令第12条です。
- 商品先物取引法施行令第13条の次の条は商品先物取引法施行令第14条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。