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商品先物取引法施行令 第14条(会員商品取引所の会員が組織変更に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第百二十六条第二項の規定により同条第一項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について会社法第八百七十一条の規定を準用する場合においては、同条第二号中「第八百七十四条各号」とあるのは、「第八百七十四条第四号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

会員商品取引所の会員が組織変更に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?

定義会員商品取引所の会員が組織変更に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替えとは、商品先物取引法施行令第14条に定められた規定で、「法第百二十六条第二項の規定により同条第一項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について会社法第八百七十一条の規定を準用する場合においては、同条第二号中「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第14条(会員商品取引所の会員が組織変更に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第14条の条文原文は「法第百二十六条第二項の規定により同条第一項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について会社法第八百七十一条の規定を準用する場合においては、同条第二号中「…」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第14条の前の条は商品先物取引法施行令第13条です。
  6. 商品先物取引法施行令第14条の次の条は商品先物取引法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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