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商品先物取引法施行令 第15条(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第百三十一条の六の規定により法第百二十九条第三号に規定する場合について会社法第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同条第四号中「第八百七十条第一項各号」とあるのは「第八百七十条第一項第一号及び第四号」と、「申立人及び当該各号に定める者(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者)」とあるのは「当該各号に定める者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?

定義金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替えとは、商品先物取引法施行令第15条に定められた規定で、「法第百三十一条の六の規定により法第百二十九条第三号に規定する場合について会社法第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第15条(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第15条の条文原文は「法第百三十一条の六の規定により法第百二十九条第三号に規定する場合について会社法第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第15条の前の条は商品先物取引法施行令第14条です。
  6. 商品先物取引法施行令第15条の次の条は商品先物取引法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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