商品先物取引法施行令 第16条(吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
法第百四十四条の十第三項の規定により同条第一項の規定による請求について会社法第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)並びに第八百七十二条の二第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替えとは、商品先物取引法施行令第16条に定められた規定で、「法第百四十四条の十第三項の規定により同条第一項の規定による請求について会社法第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第16条(吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第16条の条文原文は「法第百四十四条の十第三項の規定により同条第一項の規定による請求について会社法第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第16条の前の条は商品先物取引法施行令第15条です。
- 商品先物取引法施行令第16条の次の条は商品先物取引法施行令第17条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/16
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