商品先物取引法施行令 第19条(同種の商品市場)
- 法第百四十九条第二項及び第四項の政令で定める同種の商品市場は、次に掲げる商品市場とする。
- 一上場商品に係る商品市場にあつては、合併によつて消滅した商品取引所の商品市場の上場商品構成品の全てをその上場商品に含み、当該上場商品構成品ごとに当該消滅した商品取引所の商品市場において行われていた種類の取引の全てを行う商品市場
- 二上場商品指数に係る商品市場にあつては、合併によつて消滅した商品取引所の商品市場の上場商品指数に含まれる商品指数(以下この号において「上場商品指数構成指数」という。)の全てをその上場商品指数に含み、当該上場商品指数構成指数ごとに当該消滅した商品取引所の商品市場において行われていた種類の取引の全てを行う商品市場
この条文の基本情報
同種の商品市場とは何ですか?
定義同種の商品市場とは、商品先物取引法施行令第19条に定められた規定で、「法第百四十九条第二項及び第四項の政令で定める同種の商品市場は、次に掲げる商品市場とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第19条(同種の商品市場)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第19条の条文原文は「法第百四十九条第二項及び第四項の政令で定める同種の商品市場は、次に掲げる商品市場とする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第19条の前の条は商品先物取引法施行令第18条です。
- 商品先物取引法施行令第19条の次の条は商品先物取引法施行令第20条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/19
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