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商品先物取引法施行令 第20条(会員商品取引所の会員が合併に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第百五十条の規定により法第百四十二条の吸収合併及び法第百四十三条第一項の新設合併について会社法第二百三十四条第二項及び第八百七十一条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

会員商品取引所の会員が合併に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替えとは何ですか?

定義会員商品取引所の会員が合併に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替えとは、商品先物取引法施行令第20条に定められた規定で、「法第百五十条の規定により法第百四十二条の吸収合併及び法第百四十三条第一項の新設合併について会社法第二百三十四条第二項及び第八百七十一条の規定を準用する場合におけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第20条(会員商品取引所の会員が合併に際し株式等の割当てを受ける場合について準用する会社法の規定の読替え)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第20条の条文原文は「法第百五十条の規定により法第百四十二条の吸収合併及び法第百四十三条第一項の新設合併について会社法第二百三十四条第二項及び第八百七十一条の規定を準用する場合におけ…」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第20条の前の条は商品先物取引法施行令第19条です。
  6. 商品先物取引法施行令第20条の次の条は商品先物取引法施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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