商品先物取引法施行令 第22条(会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
法第百五十二条第二項の規定により法第百三十九条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について商業登記法第八十条(第六号、第九号、及び第十号を除く。)、第八十一条及び第八十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは何ですか?
定義会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替えとは、商品先物取引法施行令第22条に定められた規定で、「法第百五十二条第二項の規定により法第百三十九条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について商業登記法第八十条(第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第22条(会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第22条の条文原文は「法第百五十二条第二項の規定により法第百三十九条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について商業登記法第八十条(第…」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第22条の前の条は商品先物取引法施行令第21条です。
- 商品先物取引法施行令第22条の次の条は商品先物取引法施行令第22条の2です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/22
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