商品先物取引法施行令 第22条の2(当該会員等と密接な関係を有する者)
- 法第百五十七条第三項の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一当該会員等の子法人等
- 二当該会員等を子法人等とする親法人等
- 三当該会員等を子法人等とする親法人等の子法人等(当該会員等及び前二号に掲げる者を除く。)
- 四当該会員等の関連法人等
- 2.前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
- 3.第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
当該会員等と密接な関係を有する者とは何ですか?
定義当該会員等と密接な関係を有する者とは、商品先物取引法施行令第22条の2に定められた規定で、「法第百五十七条第三項の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第22条の2(当該会員等と密接な関係を有する者)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第22条の2の条文原文は「法第百五十七条第三項の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第22条の2の前の条は商品先物取引法施行令第22条です。
- 商品先物取引法施行令第22条の2の次の条は商品先物取引法施行令第23条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/22_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。