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商品先物取引法施行令 第23条(商品先物取引業者としての許可を受けることができる者)

  1. 法第百九十三条第一項第一号ロの政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一信用金庫及び信用金庫連合会
  3. 二信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  4. 三労働金庫及び労働金庫連合会
  5. 四農林中央金庫
  6. 五農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
  7. 六相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社をいう。)である保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等(株式会社以外の法人又は外国に住所を有する者(法第百九十三条第一項第一号イに該当する者を除く。)に限る。)

この条文の基本情報

商品先物取引業者としての許可を受けることができる者とは何ですか?

定義商品先物取引業者としての許可を受けることができる者とは、商品先物取引法施行令第23条に定められた規定で、「法第百九十三条第一項第一号ロの政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第23条(商品先物取引業者としての許可を受けることができる者)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第23条の条文原文は「法第百九十三条第一項第一号ロの政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第23条の前の条は商品先物取引法施行令第22条の2です。
  6. 商品先物取引法施行令第23条の次の条は商品先物取引法施行令第24条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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