商品先物取引法施行令 第25条(復帰申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した同意の取得)
- 商品先物取引業者は、法第百九十七条の四第十二項(法第百九十七条の五第三項(同条第九項(法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)、第百九十七条の六第六項及び第百九十七条の九第二項において準用する場合を含む。)及び第百九十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第百九十七条の四第十二項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た商品先物取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第百九十七条の四第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
復帰申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した同意の取得とは何ですか?
定義復帰申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した同意の取得とは、商品先物取引法施行令第25条に定められた規定で、「商品先物取引業者は、法第百九十七条の四第十二項(法第百九十七条の五第三項(同条第九項(法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第25条(復帰申出等の承諾に係る情報通信の技術を利用した同意の取得)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第25条の条文原文は「商品先物取引業者は、法第百九十七条の四第十二項(法第百九十七条の五第三項(同条第九項(法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第25条の前の条は商品先物取引法施行令第24条です。
- 商品先物取引法施行令第25条の次の条は商品先物取引法施行令第26条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/25
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