商品先物取引法施行令 第26条(登録手数料の額)
- 法第二百七条第一項(法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定による登録手数料の額は、千円とする。
- 2.前項の登録手数料は、国に納める場合にあつては、登録申請書に、登録手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。
この条文の基本情報
登録手数料の額とは何ですか?
定義登録手数料の額とは、商品先物取引法施行令第26条に定められた規定で、「法第二百七条第一項(法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第26条(登録手数料の額)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第26条の条文原文は「法第二百七条第一項(法第二百四十条の十一において準用する場合を含む。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第26条の前の条は商品先物取引法施行令第25条です。
- 商品先物取引法施行令第26条の次の条は商品先物取引法施行令第27条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/26
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