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商品先物取引法施行令 第3条(加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供)

  1. 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第五条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 一法第十二条第四項
  3. 二法第百三十条第三項
  4. 2.前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供とは何ですか?

定義加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供とは、商品先物取引法施行令第3条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第3条(加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第3条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第3条の前の条は商品先物取引法施行令第2条です。
  6. 商品先物取引法施行令第3条の次の条は商品先物取引法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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