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商品先物取引法施行令 第4条(設立の許可等の基準)

  1. 法第十五条第一項第二号の政令で定める基準は、申請に係る上場商品に係る商品市場の会員になろうとする者のうち一年以上継続して当該上場商品に係る上場商品構成品の売買等を業として行つているものの過半数が当該上場商品の大部分の種類の売買等を業として行つている者であることとする。
  2. 2.前項の規定は、法第八十条第一項第四号の政令で定める基準について準用する。この場合において、前項中「会員」とあるのは、「取引参加者」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項の規定は、法第百四十六条第一項第三号の政令で定める基準について準用する。この場合において、第一項中「会員」とあるのは、「会員等」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

設立の許可等の基準とは何ですか?

定義設立の許可等の基準とは、商品先物取引法施行令第4条に定められた規定で、「法第十五条第一項第二号の政令で定める基準は、申請に係る上場商品に係る商品市場の会員になろうとする者のうち一年以上継続して当該上場商品に係る上場商品構成品の売買等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第4条(設立の許可等の基準)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第4条の条文原文は「法第十五条第一項第二号の政令で定める基準は、申請に係る上場商品に係る商品市場の会員になろうとする者のうち一年以上継続して当該上場商品に係る上場商品構成品の売買等…」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第4条の前の条は商品先物取引法施行令第3条です。
  6. 商品先物取引法施行令第4条の次の条は商品先物取引法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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