受講中の講座ブックマーク無料で登録

商品先物取引法施行令 第5条(会員総会の招集の通知に係る電磁的方法)

  1. 会員総会を招集する者は、法第五十九条第十項の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該会員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た会員総会を招集する者は、当該会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があつたときは、当該会員に対し、招集の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該会員が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

会員総会の招集の通知に係る電磁的方法とは何ですか?

定義会員総会の招集の通知に係る電磁的方法とは、商品先物取引法施行令第5条に定められた規定で、「会員総会を招集する者は、法第五十九条第十項の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該会員に対し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第5条(会員総会の招集の通知に係る電磁的方法)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第5条の条文原文は「会員総会を招集する者は、法第五十九条第十項の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該会員に対し…」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第5条の前の条は商品先物取引法施行令第4条です。
  6. 商品先物取引法施行令第5条の次の条は商品先物取引法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

商品先物取引法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›