商品先物取引法施行令 第6条(会員商品取引所の清算人について準用する法及び会社法の規定の読替え)
- 法第七十七条第二項の規定により会員商品取引所の清算人について法第五十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「役員の」とあるのは、「役員又は清算人の」と読み替えるものとする。
- 2.法第七十七条第二項の規定により会員商品取引所の清算人について会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条の規定を準用する場合においては、同条中「他の役員等」とあるのは、「監事」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
会員商品取引所の清算人について準用する法及び会社法の規定の読替えとは何ですか?
定義会員商品取引所の清算人について準用する法及び会社法の規定の読替えとは、商品先物取引法施行令第6条に定められた規定で、「法第七十七条第二項の規定により会員商品取引所の清算人について法第五十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「役員の」とあるのは、「役員又は清算人の」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第6条(会員商品取引所の清算人について準用する法及び会社法の規定の読替え)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第6条の条文原文は「法第七十七条第二項の規定により会員商品取引所の清算人について法第五十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「役員の」とあるのは、「役員又は清算人の」と…」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第6条の前の条は商品先物取引法施行令第5条です。
- 商品先物取引法施行令第6条の次の条は商品先物取引法施行令第7条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/6
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