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商品先物取引法施行令 第7条(株式会社商品取引所の最低資本金の額)

法第八十条第一項第一号の政令で定める金額は、十億円とする。

この条文の基本情報

株式会社商品取引所の最低資本金の額とは何ですか?

定義株式会社商品取引所の最低資本金の額とは、商品先物取引法施行令第7条に定められた規定で、「法第八十条第一項第一号の政令で定める金額は、十億円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第7条(株式会社商品取引所の最低資本金の額)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第7条の条文原文は「法第八十条第一項第一号の政令で定める金額は、十億円とする。」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第7条の前の条は商品先物取引法施行令第6条です。
  6. 商品先物取引法施行令第7条の次の条は商品先物取引法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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