商品先物取引法施行令 第7条(株式会社商品取引所の最低資本金の額)
法第八十条第一項第一号の政令で定める金額は、十億円とする。
この条文の基本情報
株式会社商品取引所の最低資本金の額とは何ですか?
定義株式会社商品取引所の最低資本金の額とは、商品先物取引法施行令第7条に定められた規定で、「法第八十条第一項第一号の政令で定める金額は、十億円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第7条(株式会社商品取引所の最低資本金の額)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第7条の条文原文は「法第八十条第一項第一号の政令で定める金額は、十億円とする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第7条の前の条は商品先物取引法施行令第6条です。
- 商品先物取引法施行令第7条の次の条は商品先物取引法施行令第8条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/7
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