商品先物取引法施行令 第8条(議決権の保有制限の適用除外)
- 法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所とする。
- 2.法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所持株会社は、金融商品取引法第二条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社とする。
この条文の基本情報
議決権の保有制限の適用除外とは何ですか?
定義議決権の保有制限の適用除外とは、商品先物取引法施行令第8条に定められた規定で、「法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第8条(議決権の保有制限の適用除外)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第8条の条文原文は「法第八十六条第一項ただし書の政令で定める金融商品取引所は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所とする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第8条の前の条は商品先物取引法施行令第7条です。
- 商品先物取引法施行令第8条の次の条は商品先物取引法施行令第9条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/8
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