商品先物取引法施行令 第35条(商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)
法第二百四十条の十一の規定により商品先物取引仲介業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替えとは、商品先物取引法施行令第35条に定められた規定で、「法第二百四十条の十一の規定により商品先物取引仲介業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第35条(商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第35条の条文原文は「法第二百四十条の十一の規定により商品先物取引仲介業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第35条の前の条は商品先物取引法施行令第34条です。
- 商品先物取引法施行令第35条の次の条は商品先物取引法施行令第36条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/35
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