商品先物取引法施行令 第36条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 法第二百四十条の十三第一項第三号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一商品先物取引仲介行為(法第二百四十条の十四に規定する商品先物取引仲介行為をいう。以下同じ。)に係る商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて主務省令で定めるもの
- 二商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関して顧客が預託すべき取引証拠金等がある場合にあつては、その額又は計算方法
- 三商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引の額が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
- 四商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その旨及びその理由
- 五前各号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
この条文の基本情報
顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?
定義顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは、商品先物取引法施行令第36条に定められた規定で、「法第二百四十条の十三第一項第三号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第36条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第36条の条文原文は「法第二百四十条の十三第一項第三号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第36条の前の条は商品先物取引法施行令第35条です。
- 商品先物取引法施行令第36条の次の条は商品先物取引法施行令第37条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/36
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