商品先物取引法施行令 第39条(勧誘方針の策定を要しない者等)
- 法第二百四十条の十九の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて国又は地方公共団体の全額出資に係る法人とする。
- 2.法第二百四十条の十九の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第三項に規定する政令で定める方法は、商品先物取引仲介業者の本店等において勧誘方針を見やすいように掲示し、又は閲覧に供する方法及び主務省令で定めるところにより勧誘方針を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法並びに商品先物取引仲介業者がその支店等において商品先物取引仲介行為を行う場合にあつては、商品先物取引仲介行為を行う支店等ごとに、勧誘方針を見やすいように掲示し、又は閲覧に供する方法とする。
この条文の基本情報
勧誘方針の策定を要しない者等とは何ですか?
定義勧誘方針の策定を要しない者等とは、商品先物取引法施行令第39条に定められた規定で、「法第二百四十条の十九の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第39条(勧誘方針の策定を要しない者等)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第39条の条文原文は「法第二百四十条の十九の規定により準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、法律により直接に設立さ…」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第39条の前の条は商品先物取引法施行令第38条です。
- 商品先物取引法施行令第39条の次の条は商品先物取引法施行令第40条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。