商品先物取引法施行令 第38条(商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)
- 法令番号
- 昭和二十五年政令第二百八十号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第38条
法第二百四十条の十七の規定により商品先物取引仲介業者について法第二百十五条の規定を準用する場合においては、同条中「商品取引契約」とあるのは「商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約」と、「商品先物取引業を」とあるのは「商品先物取引仲介業を」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替えとは、商品先物取引法施行令第38条に定められた規定で、「法第二百四十条の十七の規定により商品先物取引仲介業者について法第二百十五条の規定を準用する場合においては、同条中「商品取引契約」とあるのは「商品先物取引仲介行為…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第38条(商品先物取引仲介業者について準用する法の規定の読替え)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第38条の条文原文は「法第二百四十条の十七の規定により商品先物取引仲介業者について法第二百十五条の規定を準用する場合においては、同条中「商品取引契約」とあるのは「商品先物取引仲介行為…」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第38条の前の条は商品先物取引法施行令第37条です。
- 商品先物取引法施行令第38条の次の条は商品先物取引法施行令第39条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/38
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期