商品先物取引法施行令 第41条(一般委託者から除かれる者)
- 法第二百六十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一商品先物取引業者
- 二金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家
- 三商品投資顧問業者
- 四国
- 五日本銀行
- 六委託者保護基金
- 七外国政府その他の外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者
- 八前各号に掲げる者のほか、主務大臣が指定する者
この条文の基本情報
一般委託者から除かれる者とは何ですか?
定義一般委託者から除かれる者とは、商品先物取引法施行令第41条に定められた規定で、「法第二百六十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第41条(一般委託者から除かれる者)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第41条の条文原文は「法第二百六十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第41条の前の条は商品先物取引法施行令第40条です。
- 商品先物取引法施行令第41条の次の条は商品先物取引法施行令第42条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/41
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。