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商品先物取引法施行令 第41条(一般委託者から除かれる者)

  1. 法第二百六十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一商品先物取引業者
  3. 二金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家
  4. 三商品投資顧問業者
  5. 四国
  6. 五日本銀行
  7. 六委託者保護基金
  8. 七外国政府その他の外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者
  9. 八前各号に掲げる者のほか、主務大臣が指定する者

この条文の基本情報

一般委託者から除かれる者とは何ですか?

定義一般委託者から除かれる者とは、商品先物取引法施行令第41条に定められた規定で、「法第二百六十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第41条(一般委託者から除かれる者)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第41条の条文原文は「法第二百六十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第41条の前の条は商品先物取引法施行令第40条です。
  6. 商品先物取引法施行令第41条の次の条は商品先物取引法施行令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/41

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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