商品先物取引法施行令 第42条(委託者保護基金への通知)
- 法第三百三条第一項第六号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
- 一商品取引所又は商品取引清算機関に対する次に掲げる債務を履行しなかつたとき。
- 二手形交換所による取引停止処分を受けたとき。
この条文の基本情報
委託者保護基金への通知とは何ですか?
定義委託者保護基金への通知とは、商品先物取引法施行令第42条に定められた規定で、「法第三百三条第一項第六号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第42条(委託者保護基金への通知)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第42条の条文原文は「法第三百三条第一項第六号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第42条の前の条は商品先物取引法施行令第41条です。
- 商品先物取引法施行令第42条の次の条は商品先物取引法施行令第43条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/42
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