商品先物取引法施行令 第43条(委託者保護基金による支払に係る公告事項)
- 法第三百五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第三百四条の認定を受けた商品先物取引業者の商号又は名称
- 二法第三百六条第一項の請求の方法
- 三法第三百六条第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
- 四一般委託者が法第三百六条第一項の請求の際に委託者保護基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
- 五その他委託者保護基金が必要と認める事項
この条文の基本情報
委託者保護基金による支払に係る公告事項とは何ですか?
定義委託者保護基金による支払に係る公告事項とは、商品先物取引法施行令第43条に定められた規定で、「法第三百五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第43条(委託者保護基金による支払に係る公告事項)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第43条の条文原文は「法第三百五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第43条の前の条は商品先物取引法施行令第42条です。
- 商品先物取引法施行令第43条の次の条は商品先物取引法施行令第44条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/43
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