商品先物取引法施行令 第44条(届出期間の変更事由)
- 法第三百五条第二項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告
- 二法第三百五条第五項の規定による通知
- 三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定
- 四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定
この条文の基本情報
届出期間の変更事由とは何ですか?
定義届出期間の変更事由とは、商品先物取引法施行令第44条に定められた規定で、「法第三百五条第二項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第44条(届出期間の変更事由)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第44条の条文原文は「法第三百五条第二項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第44条の前の条は商品先物取引法施行令第43条です。
- 商品先物取引法施行令第44条の次の条は商品先物取引法施行令第45条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。