受講中の講座ブックマーク無料で登録

商品先物取引法施行令 第44条(届出期間の変更事由)

  1. 法第三百五条第二項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
  2. 一破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告
  3. 二法第三百五条第五項の規定による通知
  4. 三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定
  5. 四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定

この条文の基本情報

届出期間の変更事由とは何ですか?

定義届出期間の変更事由とは、商品先物取引法施行令第44条に定められた規定で、「法第三百五条第二項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第44条(届出期間の変更事由)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第44条の条文原文は「法第三百五条第二項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第44条の前の条は商品先物取引法施行令第43条です。
  6. 商品先物取引法施行令第44条の次の条は商品先物取引法施行令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

商品先物取引法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›