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商品先物取引法施行令 第45条(円滑な弁済が困難であると認められる債権)

一般委託者が認定商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。)であつて委託者保護基金が法第三百六条第一項の政令で定めるところにより当該認定商品先物取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるものは、当該認定商品先物取引業者の財産の状況及び法第二百十条第一号の規定による保全義務の履行の状況に照らして完全な弁済ができないと認められる債権又は弁済に著しく日数を要すると認められる債権とする。

この条文の基本情報

円滑な弁済が困難であると認められる債権とは何ですか?

定義円滑な弁済が困難であると認められる債権とは、商品先物取引法施行令第45条に定められた規定で、「一般委託者が認定商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第45条(円滑な弁済が困難であると認められる債権)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第45条の条文原文は「一般委託者が認定商品先物取引業者に対して有する債権(当該一般委託者の委託者資産に係るものに限る。」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第45条の前の条は商品先物取引法施行令第44条です。
  6. 商品先物取引法施行令第45条の次の条は商品先物取引法施行令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/45

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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