商品先物取引法施行令 第46条(委託者保護基金による支払の対象から除かれる者)
- 法第三百六条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一認定商品先物取引業者の役員(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあつては、国内における営業所又は事務所の業務を統括する者を含む。)
- 二認定商品先物取引業者が支配関係を有する法人
- 三商品先物取引業者に対して支配関係を有する法人
- 四他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて委託者資産を有している一般委託者(当該他人の名義をもつて有する委託者資産に係る補償対象債権についての支払を行う場合に限る。)
- 五前各号に掲げる者のほか、主務大臣が指定する者
この条文の基本情報
委託者保護基金による支払の対象から除かれる者とは何ですか?
定義委託者保護基金による支払の対象から除かれる者とは、商品先物取引法施行令第46条に定められた規定で、「法第三百六条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第46条(委託者保護基金による支払の対象から除かれる者)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第46条の条文原文は「法第三百六条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第46条の前の条は商品先物取引法施行令第45条です。
- 商品先物取引法施行令第46条の次の条は商品先物取引法施行令第47条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/46
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