受講中の講座ブックマーク無料で登録

商品先物取引法施行令 第48条(補償対象債権の取得)

  1. 法第三百六条第一項並びに第三百七条第一項及び第三項の規定により委託者保護基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額と同額であるときは、委託者保護基金は、当該補償対象債権の全部を取得するものとする。
  2. 2.前項の支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、委託者保護基金は、当該補償対象債権のうち、委託者保護基金が指定するものを取得するものとする。

この条文の基本情報

補償対象債権の取得とは何ですか?

定義補償対象債権の取得とは、商品先物取引法施行令第48条に定められた規定で、「法第三百六条第一項並びに第三百七条第一項及び第三項の規定により委託者保護基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額と同額であるときは、委託者保護…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第48条(補償対象債権の取得)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第48条の条文原文は「法第三百六条第一項並びに第三百七条第一項及び第三項の規定により委託者保護基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額と同額であるときは、委託者保護…」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第48条の前の条は商品先物取引法施行令第47条です。
  6. 商品先物取引法施行令第48条の次の条は商品先物取引法施行令第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/48

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

商品先物取引法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›