商品先物取引法施行令 第49条(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)
- 法第三百三十一条第一号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一商品又は商品指数(法第三百三十一条第一号に規定する商品又は商品指数をいう。)の対象となる物品又は電力の売買等を業として行つている者のみが当該商品又は商品指数の対象となる物品又は電力に係る先物取引に類似する取引をする施設であること。
- 二先物取引に類似する取引をする者が委託を受けないで当該先物取引に類似する取引をする施設であること。
この条文の基本情報
商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外とは何ですか?
定義商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外とは、商品先物取引法施行令第49条に定められた規定で、「法第三百三十一条第一号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第49条(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第49条の条文原文は「法第三百三十一条第一号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第49条の前の条は商品先物取引法施行令第48条です。
- 商品先物取引法施行令第49条の次の条は商品先物取引法施行令第50条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/49
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