商品先物取引法施行令 第53条(協議)
国家公安委員会、法務大臣、外務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三百四十九条の二第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、商品先物取引法施行令第53条に定められた規定で、「国家公安委員会、法務大臣、外務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三百四十九条の二第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第53条(協議)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第53条の条文原文は「国家公安委員会、法務大臣、外務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三百四十九条の二第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第53条の前の条は商品先物取引法施行令第52条です。
- 商品先物取引法施行令第53条の次の条は商品先物取引法施行令第54条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/53
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