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商品先物取引法施行令 第53条(協議)

国家公安委員会、法務大臣、外務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三百四十九条の二第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。

この条文の基本情報

協議とは何ですか?

定義協議とは、商品先物取引法施行令第53条に定められた規定で、「国家公安委員会、法務大臣、外務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三百四十九条の二第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法施行令第53条(協議)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法施行令第53条の条文原文は「国家公安委員会、法務大臣、外務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、法第三百四十九条の二第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。」で始まります。
  3. 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
  4. 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 商品先物取引法施行令第53条の前の条は商品先物取引法施行令第52条です。
  6. 商品先物取引法施行令第53条の次の条は商品先物取引法施行令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280
  • 本サイト収録商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/53

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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