商品先物取引法施行令 第54条(参考人等に支給する費用)
- 法第三百五十条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の例により鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費又は宿泊手当を支給する。
- 2.鑑定人には、鑑定人が鑑定につき特に費用を要した場合で主務大臣(第五十七条第一項の規定により地方農政局長又は経済産業局長が法第二百三十七条及び第二百四十条の二十五において準用する法第百五十八条第二項の規定による主務大臣の権限を行つた場合にあつては、当該地方農政局長又は当該経済産業局長)が必要と認めるときは、前項の規定により支給する費用のほか、相当の額の鑑定料を支給することができる。
この条文の基本情報
参考人等に支給する費用とは何ですか?
定義参考人等に支給する費用とは、商品先物取引法施行令第54条に定められた規定で、「法第三百五十条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法施行令第54条(参考人等に支給する費用)は、日本の商品先物取引法施行令に含まれる条文です。
- 商品先物取引法施行令第54条の条文原文は「法第三百五十条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年…」で始まります。
- 商品先物取引法施行令の公布日は昭和25年8月31日です。
- 商品先物取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法施行令第54条の前の条は商品先物取引法施行令第53条です。
- 商品先物取引法施行令第54条の次の条は商品先物取引法施行令第55条です。
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- 正式書式
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000280 - 本サイト収録
商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000280/54
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