火薬類取締法施行令 第5条(心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者)
- 法第二十三条第二項の政令で定める者は、火薬類を取り扱う場所で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと又は火薬類による爆発その他災害が発生した場合にその現状を変更することの禁止につき、精神の機能の障害により、その内容を理解することができず、又はその義務を遵守することができない者とする。
- 2.火薬類の取扱いをさせようとする者は、前項に規定する者に該当するかどうかの判定に当たり、医師の診断書その他の経済産業省令で定める方法によるものとする。
この条文の基本情報
心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者とは何ですか?
定義心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者とは、火薬類取締法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十三条第二項の政令で定める者は、火薬類を取り扱う場所で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと又は火薬類による爆発その他災害が発生した場合にその現状を変更するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法施行令第5条(心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者)は、日本の火薬類取締法施行令に含まれる条文です。
- 火薬類取締法施行令第5条の条文原文は「法第二十三条第二項の政令で定める者は、火薬類を取り扱う場所で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと又は火薬類による爆発その他災害が発生した場合にその現状を変更するこ…」で始まります。
- 火薬類取締法施行令の公布日は昭和25年10月31日です。
- 火薬類取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法施行令第5条の前の条は火薬類取締法施行令第4条です。
- 火薬類取締法施行令第5条の次の条は火薬類取締法施行令第6条です。
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- 正式書式
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000323 - 本サイト収録
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000323/5
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