火薬類取締法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十五年十一月三日とする。
火薬類取締法施行令
この条文の基本情報
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- 火薬類取締法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第三百二十三号です。
- 火薬類取締法施行令の法令種別は政令です。
- 火薬類取締法施行令の公布日は昭和25年10月31日です。
- 火薬類取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法施行令は全 56 条です。
- 火薬類取締法施行令の内訳は本則 18 条、附則 38 条です。
譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該譲渡許可証又は譲受許可証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した譲渡許可証又は譲受許可証)を交付を受けた都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。第十三条において同じ。)(法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類に係る譲渡許可証又は譲受許可証にあつては、都道府県公安委員会)に返納しなければならない。
一許可が取り消されたとき。
二譲渡若しくは譲受を終了し、又は譲渡若しくは譲受をしないこととなつたとき。
三譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間が満了したとき。
四譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された譲渡許可証又は譲受許可証を発見し、又は回復したとき。
運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。
一運搬を終了し、又は運搬をしないこととなつたとき。
二運搬証明書の有効期間が満了したとき。
三運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合において、法第十九条第一項の規定による届出を受理した都道府県公安委員会は、経過地を管轄する他の都道府県公安委員会に当該届出及び同条第二項の規定による指示の内容を通知し、その他当該運搬についての災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため当該他の都道府県公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。
法第二十三条第二項の政令で定める者は、火薬類を取り扱う場所で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと又は火薬類による爆発その他災害が発生した場合にその現状を変更することの禁止につき、精神の機能の障害により、その内容を理解することができず、又はその義務を遵守することができない者とする。
2火薬類の取扱いをさせようとする者は、前項に規定する者に該当するかどうかの判定に当たり、医師の診断書その他の経済産業省令で定める方法によるものとする。
法第三十一条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
二委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
法第三十一条の二第一項の政令で定める事務は、法第三十一条第四項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付の拒否に係る事務とする。
火薬類取締官の資格を有する者は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける職員であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において化学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、火薬類の取締事務に通算して六月以上従事したもの
二学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において化学以外の理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、火薬類の取締事務に通算して一年以上従事したもの
三火薬類の取締事務に通算して二年以上従事した者であつて、火薬類の取締りに関し相当の知識を有すると認められるもの
法第四十五条の三の七第一項の政令で定める期間は、五年とする。
法第四十五条の二十六第一項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2法第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
一国立研究開発法人産業技術総合研究所
二独立行政法人製品評価技術基盤機構
法第五十条の二第一項前段の政令で定める火薬は、無煙火薬とし、同項後段の政令で定める火薬は、黒色猟用火薬とする。
法第五十二条第一項の規定により都道府県知事が都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない場合は、次のとおりとする。
一火薬類の譲渡し又は譲受けの当事者のいずれもが火薬類の製造業者又は販売業者以外の者である場合において、法第十七条第一項の許可をしようとするとき。
二火薬類の消費が交通頻繁な道路、公衆の集合する場所若しくはこれらの周辺の土地又は市街地において行われる場合において、法第二十五条第一項の許可をしようとするとき。
三前二号に掲げる場合のほか、当該火薬類の譲渡し若しくは譲受け又は消費が公共の安全の維持に重大な関係を有すると認められる場合において、法第十七条第一項又は第二十五条第一項の許可をしようとするとき。
2前項の規定により都道府県知事が都道府県公安委員会の意見を聴く場合には、申請人の住所及び氏名並びに申請の内容を記載した文書をもつてしなければならない。
3都道府県公安委員会は、前項の文書を受理したときは、速やかに文書をもつて都道府県知事に意見を述べなければならない。
法第五十二条第二項又は第三項の規定により経済産業大臣、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報する場合の区分は、次の表のとおりとする。
法第五十二条第四項の規定により国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官が経済産業大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長に対し、必要な措置をとるべきことを要請する場合の区分は、次の表のとおりとする。
法に規定する主務大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。
一火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する法第三条、第八条、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。)、第十六条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(同項第一号の指定に係る部分及び同項第二号の認定に係る部分を除く。)及び第三項、第三十五条の二第二項から第四項まで、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三の十並びに第五十四条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者2
二火薬庫に関する法第四十二条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者2
三販売業者に関する法第四十二条、第四十四条及び第五十四条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者2
四法第三十条第二項の消費者に関する法第四十二条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者2
五法第四十五条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(製造業者に関するものを除く。)1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者2
2次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であつて、その完成検査又は保安検査の業務(火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの、産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所又は火薬庫に関するものに限る。)を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
一指定完成検査機関に関する法第十五条第一項ただし書(同項ただし書の指定に係る部分に限る。)、第四十五条の二十八、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六、第四十五条の三十七第一項並びに第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号に規定する事務
二指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号(同号の指定に係る部分に限る。)に規定する事務、法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十八、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六並びに第四十五条の三十七第一項に規定する事務並びに法第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号に規定する事務
3前項の規定により法第四十五条の三十六及び第四十五条の三十七第一項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
4第一項及び第二項の場合においては、法中当該各項各号に掲げる事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
法第三条、第八条、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。)、第十六条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(同項第一号の指定に係る部分及び同項第二号の認定に係る部分を除く。)及び第三項、第三十五条の二第二項から第四項まで、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三の十、第五十二条第二項並びに第五十四条第一項の規定による経済産業大臣の権限であつて、前条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に関するものは、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、法第四十二条、第四十四条、第四十五条及び第五十四条第一項の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2次に掲げる経済産業大臣の権限であつて、その完成検査又は保安検査の業務を一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機関に関するもの(前条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、法第四十五条の三十六及び第四十五条の三十七第一項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一指定完成検査機関に関する法第十五条第一項ただし書(同項ただし書の指定に係る部分に限る。)、第四十五条の二十八、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六、第四十五条の三十七第一項並びに第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号の規定による権限
二指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号(同号の指定に係る部分に限る。)の規定、法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十八、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六並びに第四十五条の三十七第一項の規定並びに法第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号の規定による権限
3法第三十六条第二項、第四十三条第一項、第四十六条第二項及び第四十七条の規定による経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長が行う。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4法第五十二条第六項の規定による経済産業大臣の権限は、当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長が行う。
法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、法第五十二条第四項の規定による措置の要請に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
この政令は、昭和二十五年十一月三日から施行する。
2銃砲火薬類取締法施行規則(明治四十四年勅令第十六号)は、廃止する。
この政令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第五十六号)の施行の日(昭和二十八年八月八日)から施行する。
この政令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百四十号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
2改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
2この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
一丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
31:3 略
四火薬類取締法施行令
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第四十三号)の一部の施行の日(平成十四年十一月十四日)から施行する。
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
この政令は、行政手続法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2この政令の施行前にこの政令による改正前の火薬類取締法施行令(次項において「旧令」という。)第十六条第一項の規定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に同条第一項の規定により都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後においてこの政令による改正後の火薬類取締法施行令(次項において「新令」という。)第十六条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為又は指定都市の長に対してされた申請等の行為とみなす。
3この政令の施行前に旧令第十六条第一項の規定により都道府県知事に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後新令第十六条第一項の規定により指定都市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、当該指定都市の長に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)