火薬類取締法施行令 第3条(運搬証明書の返納)
- 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。
- 一運搬を終了し、又は運搬をしないこととなつたとき。
- 二運搬証明書の有効期間が満了したとき。
- 三運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
この条文の基本情報
運搬証明書の返納とは何ですか?
定義運搬証明書の返納とは、火薬類取締法施行令第3条に定められた規定で、「運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法施行令第3条(運搬証明書の返納)は、日本の火薬類取締法施行令に含まれる条文です。
- 火薬類取締法施行令第3条の条文原文は「運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)…」で始まります。
- 火薬類取締法施行令の公布日は昭和25年10月31日です。
- 火薬類取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法施行令第3条の前の条は火薬類取締法施行令第2条です。
- 火薬類取締法施行令第3条の次の条は火薬類取締法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000323 - 本サイト収録
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000323/3
火薬類取締法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。